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産休・育休制度

① 会社に籍を残したまま出産・育児で休職ができます

② 給付金の受給ができる

【 産休・育休制度とは 】

【 適応条件 】

・復職することが前提

・社会保険・雇用保険に加入していること

・雇用保険:加入12ヶ月以上

入社してから12ヶ月以上加入していなくても、前職とあわせて2年以内に12ヶ月(1ヶ月あたり11日以上出勤)あれば大丈夫です。ただし、前職を退職後に失業給付の手続きをしている場合(もし仮に失業給付をもらっていなくても)その期間は通算されません。また、契約社員の場合は1年以上勤務を続けていること、なおかつ子供が1歳6ヶ月までの間に、契約期間が無くならないことが条件です。

【 制度を利用する流れ 】

① 妊娠が分かったら、

  事業部長へ休業時期など相談

② 産休・育休申請をする ☆下記ボタンより申請!

​受給できる手当を一覧にしたので参考にしてみてください

個人によって申請方法や内容が異なる場合があります。

 詳しくは各提出先にお問い合わせください。

社保の免除

社会保険料の免除

( 休職中、社会保険料が免除にできます )

育休中の保険料免除申請方法

産休中の保険料免除申請方法

【期限】産前産後期間中

【必要書類】産前産後休業取得者申出書

【添付書類】無し(会社印の捺印は必要)

【提出先】年金事務所

  ※郵送の場合は東京広域事務センターも可

※ 出産日と予定日が異なると手続きに変更が

    必要なため、出産後の提出をオススメします

【期限】育児休業開始後速やかに

【必要書類】②育児休業等取得者申出書

【添付書類】無し(会社印の捺印は必要)

【提出先】年金事務所

  ※郵送の場合は東京広域事務センターも可

  ※ 育児休業期間を延長する場合は

      そのたびごとに申請が必要

出産時の手当

【出産育児一時金】

50万円の支給

出産時の手当

出産時にかかる費用の支給申請

【期限】退院まで

【必要書類】合意文書

【提出先】出産する病院

  ※ 提出書類・期限等は病院によって

      異なる場合もあります

出産費が50万に満たなかった場合

出産費が50万に満たなかった場合にその差額を

支給申請することができます

【期限】出産日翌日から2年以内であればOK

【必要書類】③出産育児一時金差額申請書

【添付書類】出産費用の領収書(コピー可)

      病院との合意文書(コピー可)

【提出先】 各所属会社の保険機関

出産前12ヶ月平均の標準報酬月額 ÷ 30日 × 3分の2 × 休業日数

産前産後期間の手当の支給申請

【期限】休業日後それぞれ2年

   ※申請は複数回に分けておこなうことも可。ただし、出産が確定する前に申請をすると確定前と確定後で

  2度医師の証明が必要になるため、証明手数料が2回かかる。

  ( 出産後の証明であれば1回のみで、2回目以降の申請は証明不要 )

【必要書類】④出産手当金支給申請書

【添付書類】支給申請書に出勤状況、賃金の会社証明の記入欄あり。会社印の捺印も必要

【提出先】 各所属会社の保健機関

産休手当

産休手当
育休

育児休業の受給資格の確認

手続き①

【期限】休業開始後10日以内

   ※支給申請と同時に申請の場合は4か月以内

【必要書類】⑤雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

【添付書類】賃金台帳(基本的には6か月分)、出勤簿(基本的には1年分)、母子手帳(コピー)

【提出先】ハローワーク町田

育児休業給付金の支給申請

手続き②

【期限】2ヶ月ごと

(1週間などの短期の場合はその終了後)

※ただし本人が希望した場合は1ヶ月ごとの申請も可

【必要書類】⑥育児休業給付金支給申請書

※男性が取得する場合、女性が法令以外の日程で取得する場合は「育児休業申出書」も必要。

【添付書類】賃金台帳、出勤簿

【提出先】ハローワーク町田

休業期間 短縮の手続き

【期限】育児休業開始後速やかに

【必要書類】⑦育児休業等取得者終了届

【添付書類】無し(会社印の捺印は必要)

【提出先】日本年金機構東京広域事務センターへ郵送

休業期間 延長の手続き

子供を預ける場所が無いなどの一定の理由がある場合は、育児休業を最大2年まで延長できます。

【期限】延長する期間の直前の申請期間

【必要書類】②育児休業等取得者申出書

【添付書類】出勤簿、賃金台帳

                  延長理由を証明する書類

【提出先】ハローワーク町田 & 日本年金機構東京広域事務センターへ郵送

育休手当

その他の申請

復職希望時:所定労働時間の短縮について

復職希望時:労働時間の短縮内容と条件

【内容】132h~

【申請】GMと面談し承認の上申請する ※下記の[申請はこちら]より

【対象】正社員のみ

【条件】・3歳に満たない子を養育する労働者であること

    ・継続雇用1年以上であること

​    ・適用期間中は半年ごとにGM面談を行うこと

その他の申請

復職後に給与が下がった場合に

将来もらえる年金額を減らさないための申請

【期限】速やかに

【必要書類】⑧養育期間標準報酬月額特例申出書

【添付書類】戸籍抄本、住民票、提出書類に会社印

【提出先】日本年金機構東京広域事務センターへ郵送

随時改定の規定に該当しなくても

保険料を改定するための申請

【期限】速やかに

【必要書類】⑨育児休業終了時報酬月額変更届

【添付書類】無し(ただし、会社印の捺印が必要)

【提出先】日本年金機構東京広域事務センターへ郵送

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