産休・育休制度
① 会社に籍を残したまま出産・育児で休職ができます
② 給付金の受給ができる
【 産休・育休制度とは 】
【 適応条件 】
・復職することが前提
・社会保険・雇用保険に加入していること
・雇用保険:加入12ヶ月以上
入社してから12ヶ月以上加入していなくても、前職とあわせて2年以内に12ヶ月(1ヶ月あたり11日以上出勤)あれば大丈夫です。ただし、前職を退職後に失業給付の手続きをしている場合(もし仮に失業給付をもらっていなくても)その期間は通算されません。また、契約社員の場合は1年以上勤務を続けていること、なおかつ子供が1歳6ヶ月までの間に、契約期間が無くならないことが条件です。
【 制度を利用する流れ 】
① 妊娠が分かったら、
事業部長へ休業時期など相談
② 産休・育休申請をする ☆下記ボタンより申請!
受給できる手当を一覧にしたので参考にしてみてください
個人によって申請方法や内容が異なる場合があります。
詳しくは各提出先にお問い合わせください。
社会保険料の免除
( 休職中、社会保険料が免除にできます )
産休中の保険料免除申請方法
【期限】産前産後期間中
【必要書類】①産前産後休業取得者申出書
【添付書類】無し(会社印の捺印は必要)
【提出先】年金事務所
※郵送の場合は東京広域事務センターも可
※ 出産日と予定日が異なると手続きに変更が
必要なため、出産後の提出をオススメします。
【期限】育児休業開始後速やかに
【必要書類】②育児休業等取得者申出書
【添付書類】無し(会社印の捺印は必要)
【提出先】年金事務所
※郵送の場合は東京広域事務センターも可
※ 育児休業期間を延長する場合は
そのたびごとに申請が必要
【出産育児一時金】
50万円の支給
出産時の手当
出産時にかかる費用の支給申請
【期限】退院まで
【必要書類】合意文書
【提出先】出産する病院
※ 提出書類・期限等は病院によって
異なる場合もあります
出産費が50万に満たなかった場合
出産費が50万に満たなかった場合にその差額を
支給申請することができます
【期限】出産日翌日から2年以内であればOK
【必要書類】③出産育児一時金差額申請書
【添付書類】出産費用の領収書(コピー可)
病院との合意文書(コピー可)
【提出先】 各所属会社の保険機関
出産前12ヶ月平均の標準報酬月額 ÷ 30日 × 3分の2 × 休業日数
産前産後期間の手当の支給申請
【期限】休業日後それぞれ2年
※申請は複数回に分けておこなうことも可。ただし、出産が確定する前に申請をすると確定前と確定後で
2度医師の証明が必要になるため、証明手数料が2回かかる。
( 出産後の証明であれば1回のみで、2回目以降の申請は証明不要 )
【必要書類】④出産手当金支給申請書
【添付書類】支給申請書に出勤状況、賃金の会社証明の記入欄あり。会社印の捺印も必要
【提出先】 各所属会社の保健機関
産休手当
育児休業の受給資格の確認
手続き①
【期限】休業開始後10日以内
※支給申請と同時に申請の場合は4か月以内
【必要書類】⑤雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
【添付書類】賃金台帳(基本的には6か月分)、出勤簿(基本的には1年分)、母子手帳(コピー)
【提出先】ハローワーク町田
育児休業給付金の支給申請
手続き②
【期限】2ヶ月ごと
(1週間などの短期の場合はその終了後)
※ただし本人が希望した場合は1ヶ月ごとの申請も可
【必要書類】⑥育児休業給付金支給申請書
※男性が取得する場合、女性が法令以外の日程で取得する場合は「育児休業申出書」も必要。
【添付書類】賃金台帳、出勤簿
【提出先】ハローワーク町田
休業期間 延長の手続き
子供を預ける場所が無いなどの一定の理由がある場合は、育児休業を最大2年まで延長できます。
【期限】延長する期間の直前の申請期間
【必要書類】②育児休業等取得者申出書
【添付書類】出勤簿、賃金台帳
延長理由を証明する書類
【提出先】ハローワーク町田 & 日本年金機構東京広域事務センターへ郵送
育休手当
復職希望時:所定労働時間の短縮について
復職希望時:労働時間の短縮内容と条件
【内容】132h~
【申請】GMと面談し承認の上申請する ※下記の[申請はこちら]より
【対象】正社員のみ
【条件】・3歳に満たない子を養育する労働者であること
・継続雇用1年以上であること
・適用期間中は半年ごとにGM面談を行うこと